【株に税金ってかかるの?】確定申告で還付金を受け取ろう

 

確定申告の時期になってきましたね。

皆さんはもうお済みですか?

 

会社に勤めている方は確定申告をしない方が多いと思いますが、もし株式投資をしているなら税金が返ってくるかもしれません。

因みに2021(令和3年)年分の確定申告の期間は、2022年(令和4年)2月16日から3月15日です。

 

そもそも株に税金がかかるの?って思う方もいるかもしれませんね。

 

今回は株と税金の話を少ししたいと思います。

 

株にかかる税金

 

株を持っていて税金がかかるの?

答えは、かかりません。

 

持っているだけでは税金はかかりません。

 

じゃあいつかかるのか?

利益が出たときにかかります。

持っている株を売る時(譲渡益)と、配当金を受け取る時の2回です。

 

日本国内でかかる税金は、譲渡益、配当金それぞれ20.315%です。

 

米株にかかる税金

 

米株を持っている方。

日本の税金にプラスして、アメリカ国内でも配当金に対する税金が10%発生します。

(譲渡益に対するアメリカ国内の課税はありません)

 

つまり、アメリカで10%、日本で20.315%かかるので合計で30%以上課税されることになります。

1000ドルの配当金を受け取る場合、為替レートを115円とすると115,000円受け取る事になりますが、

 

10%の税金がアメリカ国内で発生するので、115,000円−11,500円=103,500円となります。

 

この金額に日本で20.315%課税されるので103,500円−21,026円=82,474円が税引後の利益になります。

 

二重課税ってなに?

 

アメリカと日本の両国で課税されることを「二重課税」といいます。

 

ですが二つの国で課税されるのはあまり良くないということで「外国税額控除」という仕組みがあります。

 

これを利用するとアメリカで課税された分のお金が還付されます。

 

確定申告をする際に特定の書類と一緒に申請することによって、日本でかかった所得税から外国でかかった所得税を差し引き、差額分を戻してくれます。

 

確定申告をするべき?

 

確定申告をするのが面倒くさいという方も多いと思います。

もし配当金の額が少なく、取られる税金が少額であれば申請しないという選択肢もあります。

 

投資額が増えてくるとその分配当金の額も増しますので、その時に申請しても良いかもしれません。

 

そもそも確定申告をしても還付されない場合があります。

NISAを利用している場合、元から非課税なので日本では課税されません。

二重課税の対象から外されますので、「外国税額控除」を受けられません。

 

 

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